
「課税事業者」に該当するかの確認方法
個人事業主の方は消費税に関して大きく2つに分けることができます。
それは、課税事業者か、免税事業者かの2つです。
もしあなたが免税事業者に該当する場合は、消費税の納付は必要ありません。
まず、自分が消費税を納める必要があるのかを確認しましょう。
免税事業者か否かの判断基準
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
国税庁タックスアンサーNo.6501 納税義務の免除 より引用
ざっくり結論から言ってしまうと、
- 2期前の事業年度の売上高が1000万円以下
- 事業を開始してから丸2年経過していない
これに当てはまる事業者は免税です。納税義務はありません。
期間の考え方
この論点で一番複雑なのは期間が3種類出てくることなのですが、これを理解すればとても簡単です。
時系列ごとに並べてみると、
- 基準期間(前々期)
- 特定期間(前期)←今回は考えなくていいです。
- 課税期間(今期)
があり、
イメージとしては基準期間の売上高によって今期消費税を納めるかを決める。と言うことになります。
例として今期を第5期(2018/4/1~2019/3/31)として考えると、
課税期間とは今期を指します。→第5期(2018/4/1~2019/3/31)
基準期間とは2期前の事業年度を指します。→第3期(2016/4/1~2017/3/31)
結論として、上の例で第3期にあたる期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者の人は消費税の納税は不要と言うことになります。
課税事業者の場合
課税事業者に該当する場合、当然ですが消費税の納付が必要になります。
金額の算定方法の例(本則課税の場合)
今回の概略編では、最も一般的な消費税の課税方法(本則課税方式)を例にして説明をしていきます。
考え方としては、
今期の期首から期末までの売上高…①
今期の期首から期末までの仕入高…②
① - ② = ③消費税の算定基礎の金額(課税標準)
③ × 8% = ④消費税の金額
となります。
厳密には8%と言っても国税と地方税に分けられるので申告の際はここまで単純な算式ではないのですが、総額は変わらず④の金額になります。
まとめ
今回は消費税の納税義務者か否かについての判定方法と、
消費税の総額の求め方についての概略をご説明しました。
申告に向けた細かい金額の算定方法については他の記事にまとめていきますのでそちらの記事も合わせてお読みいただけると幸いです。