【経理担当必見】源泉所得税とは?中小企業に便利な納付の特例も解説!!【納特】

経理担当者の悩みの種、源泉所得税

皆さんは源泉所得税というものをご存知ですか?

会社で経理をやっている方ならもちろん、個人事業主の方、ひいてはサラリーマンの方も、みんなが関係してくるのがこの源泉所得税です。

サラリーマンの方は、毎月の給与明細の控除のところに必ず「所得税」があると思います。これがその正体です。

今回はこの源泉所得税について徹底解説していきます。

源泉所得税とは

源泉所得税とはズバリ、お給料から差し引かれる所得税を指します。

そもそも、サラリーマンとしてお給料をもらう人も、起業して利益をあげる人も、「得たお金=所得」に対しては全員公平に所得税が課せられます。

そして、個人事業主の方は毎年3月に「確定申告」を行うことで、所得税を申告・納付しますが、サラリーマン(給与所得者)にはこれがありません。

では、サラリーマンは所得税を納めないのでしょうか??

はい。もちろんそんなはずは当然ないですね。

サラリーマンの方は毎月、「この人の年収だとだいたい所得税はこれくらいだろう」という金額を、お給料から差し引かれて会社に代わりに納めてもらっています。

これは、大企業でも、中小企業でも、コンビニのアルバイトでも、日本中必ず行われています。

これが、源泉所得税の仕組みです。

会社が代わりに納付するのは、日本に何百万人といるサラリーマン一人一人から納められると税務署も大変なので、会社ごとに一つにまとめて納めてねっていうことになりました。

そのため会社は、原則として毎月10日迄に、前月に役員を含めた全社員に支給したお給料から差し引いた所得税を一括して納付します。

納付の特例

はい。出ました。

こちらも中小企業にはかなり馴染みの深い制度です。

納付の特例、通称「納特(のうとく)」です。

結論、これが何かというと、「まとめ払い」です。

前述した通り、源泉所得税の納付は原則として毎月10日払いですが、日本には個人事業主や中小含めた会社は数万社と存在します。

その全てが毎月税務署に納付していたら、パンクしてしまいますよね。

逆も然りです。

ということで、規模の小さい会社で毎月納付させるのは大変なので、特別に条件に当てはまる会社、個人事業主は半年に一度、年二回の納付でいいよ、と定めたものがこの納付の特例です。

ちなみに納特納特と言いますが、正式には「源泉所得税の納期の特例」と言います。参考までに。

本題に戻りましょう。

こちらの納特を使うのには条件があり、

  • 給与の支給人数が常時10人未満
  • 事前に届出を所轄の税務署に提出

といったものになります。

納特を使った場合、

  • 1月〜6月支給分・・・7月10日までに納付
  • 7月〜12月支給分・・翌年1月20日までに納付

以上の二回に分けて納付すればいいと言うわけです。

なぜ納付期限を両方10日にしなかったのかが完全に謎ですが、いずれにせよ納付期限を過ぎないように気をつけて利用しましょう。

ちなみに、ここは経理の方がよく迷うところですが、

源泉所得税はあくまでも「支給日」がベースとなります。よくある「○月分」ベースではないので注意しましょう。

納付書①毎月納付の場合

納付書②納付の特例を受ける場合

どちらもよく似ていますが、用途別に別れているため特徴があります。

見分け方としては、右上部にある「納期等の区分」が一段か二段か、というところが挙げられます。