
2019年10月。ついに増税
2019年10月、消費税の税率が現行の8%から10%へ引き上げられます。
たった2%、と軽く考えている方も多いかもしれません。
しかし、日頃の買い物の値段が全て2%上がるとしたらどうでしょうか。
期間限定なら許せるかもしれませんが、今後ずっとそのままだと考えると、、
少し気になりますよね。
加えて今回は軽減税率として8%の税率が適用され、今後消費税の扱いはより複雑になります。
今回は消費税増税の、軽減税率に的を絞って解説します。
そもそも軽減税率とは?
そもそも軽減税率とは何でしょうか。
軽減税率とは、消費税の税率は基本的に10%に引き上げられるが、例外的に8%の税率を適用する制度です。
でもこう言われると、
「10%にするなら素直に消費税を全て10%にすればいいのに・・・」
と思う方も多いはずです。
ではなぜ、消費税を通常の10%と軽減税率の8%に分けるのでしょうか。
その理由は、一般庶民への経済的な救済措置という意図からです。
身も蓋もない言い方ではありますが、これが一番分かりやすいと思います。
詳しくは後述しますが、軽減税率の対象となるのは日常で頻繁に使うものが多いです。贅沢品は基本的に消費税率10%です。
税金は、生活水準に合わせて公平に課されることが前提ですので、今回このような措置が生まれたわけです。
軽減税率の対象となるもの
- 酒を除く飲食料品
- 新聞
結論は以上です。ここから深掘りしていきます。
①酒を除く飲食料品
酒を除く、食品表示法に規定される飲食料品は消費税の軽減税率の対象です。
ここにいう飲食料品とは、主にテイクアウトするものに限定されます。いわゆる外食、飲食店で提供されるものは対象外です。
またケータリングとして注文されて現地で調理や給仕(配膳など)がされるものも対象外です。
この飲食料品への軽減税率というのが線引きが分かりにくく、
紛らわしい例をいくつか挙げると、
食べる場所によって消費税率が変わる
例えばコンビニでお弁当や飲み物を買う場合。
- コンビニで買って家で食べる…消費税率8%
- コンビニで買ってイートインで食べる…消費税率10%
となります。
つまり、全く同じものを、同じ場所で購入してもどこで食べるかによって値段が変わってくるということです。
また同様のことがファストフード店にも言えて、
「店内ご利用ですか?お持ち帰りですか?」という質問に対して
- 「店内で食べます」と答えると消費税率10%
- 「持って帰ります」と答えると消費税率8%
ということになります。
その買い物が外食とみなされるか、というところがキーポイントです。
あくまで軽減税率の8%が適用されるのはテイクアウトのものに限るので、
外食とみなされるイートインや店内施設で食べる場合は消費税は10%そのまま課されます。
ちなみにこの場合、税率は購入時に決まるので、
「テイクアウトといってイートインスペースで食べた」という場合でも軽減税率が適用されます。
意思確認をすればあとはお客さんに任せていいですよ、というのが国税庁のスタンスのようです。
同じ「みりん」でも消費税率が異なる
「みりん」はみなさんもちろんご存知ですよね。
煮物などの家庭料理に欠かせない調味料です。
こちらも紛らわしい例として有名です。具体的には、
- みりん…消費税率10%
- みりん風調味料…消費税率8%
もう訳がわかりませんよね。
同じ用途で同じ味なのに消費税率が違うなんて。
でも、そうです。みなさんは薄々もうお気付きですね。
こちらはそれぞれに含まれるアルコールの濃度の違いがポイントです。
一般的なみりんはおよそアルコール度数が10〜12%のため、お酒とみなされ軽減税率対象外になるというカラクリなんですね。
飲食料品についての軽減税率対象まとめ
覚え方は非常にシンプルです。
贅沢品は軽減税率対象外。これが結論です。
お酒やケータリング、飲食店での外食などがこれに該当します。
そもそも軽減税率は庶民に対する救済制度として導入されるものですから、
普段の生活に必要なものとは言えない贅沢品に関しては通常の消費税率10%をきっちり課税しますよ、ということですね。
②新聞
続いて消費税の軽減税率の対象となるのは新聞です。
新聞に関しても軽減税率の適用条件がいくつかあります。
- 週に2回以上発行されるもの
- 定期購読契約されているもの
- 一定の表号を用いるもの
が条件になります。
要するに定期購読をしている新聞ですね。朝日や読売、日経などが該当します。
コンビニなどで売られるスポーツ新聞や競馬新聞、政党新聞などは上記の条件に当てはまらないため軽減税率の対象からは外れます。
まとめ
今回説明した消費税の軽減税率の例は、全て2019年10月以降日本で実際に起こる出来事です。
複数税率への対応やインボイス制度(別項で詳しく解説します)についても早い段階から備えておき、
いざ消費税の増税が施行されるときに「わからない!」とならないようにしておきましょう。
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