【代行要らない】明日から会社へ行かなくてもいい方法【自己責任】

終わらない仕事のストレス

ゴールデンウイークや三連休など、心が踊るお休みの後に決まって訪れるのが、

「明日会社行きたくないなあ・・・・」という感情。

残業や劣悪な人間関係などが原因で、精神的に追い詰められている方も中にはいると思います。

そんなあなたに朗報です!

実は、方法さえしっかり守れば、今日、思い立ったその瞬間から会社を退職し、会社に行かないで済む方法があるんです。

立つ鳥跡をにごさず、という言葉通りにはどうしてもいかない・・・という方へ向けて、今回は次の日から会社へ行かずにやめる方法を解説していきます。

※筆者は根拠条文を調べるのが好きなだけで法律の専門家ではございませんので、実行の際はくれぐれも自己責任でお願いします。尚、業務委託や期間の定めのある雇用形態の方は記事の内容に当てはまらない可能性がございます。

【結論】辞め方

結論から先に言いますね。詳しいことは後です。

辞め方は、

「2週間後を退職日に指定した退職届を職場に郵送する」

以上です。実際には会社から貸与されている物もすべて返送する必要がありますが、肝心要なところはこの一点だけです。

え?それだったら2週間は最低でも会社行かなきゃいけないんじゃないの?と思ったそこのあなた、大丈夫です。

【大前提】退職のルール

大前提として理解して欲しいのが、退職のルールについてです。法律ベースでいきましょう。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

これは日本の法律の民法627条1項に定められているものです。

つまり、辞めれない、辞めさせない、ということは法律では認められていません。労働者が会社に辞めたいと申し入れた日から2週間経てば、雇う側が何を言っても辞められるということです。

たとえそれが急だろうが無予告だろうが、就業規則に3ヶ月前に言わないと辞めさせないよって書いてあってもです。日本は法治国家ですので法律には勝てません。

ざっくりですが、この前提を明らかにした上で深掘りしていきます。

申し入れの方法

結論を言います。大切なことは客観性。以上です。

退職の申し入れに関して一番揉めるのは、「いつ申し入れたか、本心から退職を願っていたか証明できない」点です。

ここをはっきりさせるために郵便を利用します。

具体的な方法は以下。

退職届を職場に一般書留郵便で郵送する。

ポイントは2点あります。

一つ目は、退職届。これは退職願と違い、明確に会社へ退職の意思を届け出るために出す正式な書類です。そのため、この書類を提出した後は原則として退職の申し入れを撤回することは出来ません。

二つめは、一般書留。これは受け取る側が「受け取ってないよ」と言えなくするために使います。追跡機能が付いているので、送った人からでもネット上で受け取られていることが証明できます。(レターパックの赤も同様の機能がついているのでオススメ)

退職届の文例

文例

この度、一身上の都合により退職します。

有給休暇をすべて消化し、最終有休消化日を以って退職日とさせて下さい。

もし、有給休暇日数が足りない等で退職日の希望が叶わない場合、民法627条1項の定め通り2週間の予告期間を置いて●月●日を以って退職します。

その際、有給休暇消化後の退職日までの残日数につきましては、心身の不調により欠勤します。

今後の退職に伴う書類等については郵送を希望しますので、下記住所までお願いいたします。

ポイント

コツは、「その日までの有給が足りてないから無効です」とか、「何を根拠にこの日で退職したいの?」と言わせないようにすることです。

文例では有給が後何日あるかわからない人に寄せて書いていますが、2週間以上残っているのがわかっている方は素直に有休消化で、と書きましょう。

こっちとしては何が何でも会社に行きたくないわけですから、法律でも欠勤でもなんでも利用しましょう。有給が2日だろうがなかろうがこの例文なら大丈夫です。

ちなみに欠勤=無給なので、当然精算される給与の金額は減ります。

【ちなみに】辞められた側は大変

こんな記事をここまで書いておいて、今更こんなことを書くのもおかしいですが、当たり前ですが辞められた側はとんでもなく大変です。

まさに青天の霹靂。昨日まで普通に出社していた人がある日突然来なくなる。

仕事の上での欠員は簡単には埋められることではありません。

今回の記事には、民法を根拠とした部分のみを記載しましたが、実際には辞められる側の気持ちも考えた上で行動しましょう。

上司ととにかく顔を合わせたくないと思う人でも、引き継ぎ書を郵送することは出来るはずです。

会社から退職書類(離職票や源泉徴収票)が届くまでの間、通常は2週間程度かかりますから、その間に少しでも引き継ぎ書類のやり取りをすれば、心残りも最小限に抑えられるのではないでしょうか。

関連リンク

今回記事作成にあたり、参考にしたリンクをまとめておきます。