終わらない仕事のストレス
ゴールデンウイークや三連休など、心踊る休みの後に決まって訪れるのが「明日会社行きたくない」という感情。
どうしても減らせない残業や、ギスギスしきった人間関係など、ストレス社会とまでも言われる今日、原因は人それぞれでも精神的に参っている方も多いかと思います。
さて、今回はそんなあなたに朗報です!
実は、ポイントさえしっかり押さえておけば、思い立ったその瞬間から会社を退職して会社に行かずに済む方法があるんです。
「立つ鳥跡をにごさず」なんて言葉通りにはどうしてもいかない、追い詰められてしまった方へ向けて、今回は次の日から会社へ行かずに会社を辞める方法を解説します。
辞め方
結論、辞め方はこれです。
「2週間後を退職日に指定した退職届を職場に郵送する」
以上です。
実際には会社から貸与されている物もすべて返送する必要がありますが、肝心なところはこの一点です。
それなら2週間は最低でも会社行かなきゃいけないのでは?と思ったそこのあなたも大丈夫です。
退職のルール
大前提として理解すべきなのが退職のルールです。
今回、根拠になってくる法律について確認しましょう。
- 民法 第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法627条1項です。
この法律が何を示しているかというと、「辞めたい人を辞めさせない」は認められないということです。
労働者が会社に退職を申し入れた場合、その日から2週間が経過すれば、退職することができます。
たとえそれが急な話であろうが無予告であろうが、就業規則に退職したい場合は1ヶ月前に言ってねと書いてあってもです。
この前提をもとにして、もう少し深掘りしていきます。
申し入れの方法
退職を成功させるために大切なことは、申し入れる際の客観性です。
退職申入れで一番揉めるのは、「いつ申し入れたか、本心から退職を願っていたと客観的に証明できない」点です。
なので、ここをはっきりさせるために郵便を使います。
具体的には、退職届を職場に一般書留郵便で郵送する方法。
ここでのキーポイントは2つ。
1つ目は退職届。
退職届は、退職「願」とは違い、明確に会社へ退職の意思を届けるために出す正式な書類です。
そのため、この書類を提出した後は原則として退職の申し入れの撤回は出来ません。
2つめは一般書留。
これは受け取る側が「受け取ってない」と言えなくするために使います。
追跡機能が付いているので、確実に受け取られていることが証明できます。
(赤色のレターパックも同様の機能がついているのでオススメ)
退職届の文例
せっかくなので、退職届の文章についても一例を紹介します。
文例
この度、一身上の都合により退職します。
有給休暇をすべて消化し、最終有休消化日をもって退職日とさせてください。
もし有給休暇日数が足りない等で退職日の希望が叶わない場合、民法627条1項の定め通り2週間の予告期間を置いて●月●日をもって退職します。
その際有給休暇消化後の退職日までの残日数については欠勤とします。
また、今後の退職に係るやりとりについては郵送を希望しますので下記住所まで送付をお願いいたします。
(住所)
ポイント
コツは、その日までの有給が足りてないと言わせないようにすることです。
先ほどの文例では、有給が後何日あるかわからない人に寄せて書いていますが、2週間以上残っていて残日数も把握しているのであれば、消化し切った日を退職日として記載すれば問題ありません。
辞められた側の気持ち
ちなみに、ここまで書いておいてこういったことを書くのもなんですが、辞められた側は結構大変です。
まさに青天の霹靂。
昨日まで普通に出社してた人が、ある日突然来なくなる。
そんでもってもう辞めますと言ってくる。
毎日のルーティーン業務からなにから、まるまる一人分の業務をその日からカバーしなくてはいけません。
想像以上に現場は混乱します。
ただ、それでも、そのような事態をコントロールすることも会社やマネージャーの仕事であり責任です。
会社は誰かがいなくなっても回し続けなくてはいけません。
なので、結論としては特に気にする必要はありません。
会社から退職書類(離職票や源泉徴収票)が届くまでの間、通常は2週間程度かかりますから、その間に少しでも業務の引き継ぎ事項を記載した書類のやり取りをすれば、心残りも最小限に抑えられるのではないでしょうか。